日本セーリング連盟外洋西内海運営規則 (平成 7年 8月 5日制定)
(平成15年1月19日改正)
(平成16年1月13日改正)
(平成22年1月11日改正)
(目的)
第1条 セーリングスポーツ及び海事思想の健全な発展及び普及を図る事を目的とする。
(役員)
第2条 本会に次の役員(原則として5年以上の会員期間を有する者)を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 役員 若干名
(4) 監事 1名 役員以外の者で役員会が推挙した者
(5) 事務局長 1名
(顧問)
第3条 本会に顧問を置くことができる。
顧問の選考基準は、内規により役員会で推挙し、会長が委嘱する。
(選任)
第4条 第2条の役員は、次により選任する。
(1) 会長及び副会長は、役員会において選任する。
(2) 役員は会員30人に1人の割合でフリート毎に選任し(端数が15名以上ある場合は、
その端数について1人。フリート全会員数が15名に満たない場合は、1人)、
その中にはフリートキャプテンが入るものとする。
(3) 事務局長は、役員会の議を経て会長が任命する。
(4) 役員の選出を選挙で行う場合は、別に選挙管理委員会を設けてこれを行う。
(職務)
第5条
(1) 会長は、会を代表し会の運営を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 役員は役員会を組織し、会の運営にあたる。
(4) 事務局長は会長の指示により実務の執行にあたる。
(任期)
第6条
(1) 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(2) 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(3) 任期中の会長、副会長及び事務局長は、フリートに属さないものとする。
(会議)
第7条
(1) 会議は役員会とする。
(2) 役員会は会長が召集し、会長がその議長となる。